空き家を相続すると税金を支払わなければならない!?~相続税問題~ [相続税の問題]
よくネットやニュース番組、雑誌等でも取り上げられていますので、もう既にあなたもご存知かもしれませんが
「相続税」制度の内容が2015年1月1日に改正されました。
(改正された新たな相続税制度の内容が施行されます。)
その改正内容で最も気にしなくてはいけないのが、「基礎控除額」の引き下げです。
2014年12月31日までに相続が発生した場合の相続税基礎控除額は
5,000万円+法定相続人数×1,000万円
つまり、とある85歳の女性が亡くなり、法定相続人がその女性の息子と娘の2人いる場合で、亡くなった女性の残した金融資産(不動産含む)が7,000万円超であれば、相続税が発生するという規定でした。
※法定相続人に配偶者がいると配偶者控除が受けられるため、今回は配偶者がいないケースにしております。
それが2015年1月1日以降に相続が発生した場合、基礎控除額は
3,000万円+法定相続人数×600万円
つまり、先ほどの85歳女性のパターンで考えると、4,200万円以上の金融資産(不動産含む)を残して亡くなられると相続税が発生することになります。
昨年までは全国・全世帯の4%だけが課税対象だった相続税が、この改正により23%(約1,220万世帯)もの世帯が課税対象になったと言われています。
特に都市部の不動産は評価額が高額ですから、新たな基礎控除額くらいでしたら簡単に越えてしまう不動産も多いでしょう。
このことから、最近では「戸建ての家を持っていたら相続税がかかる」とも言われ始めています。
では実際に幾らの相続税が発生するのでしょうか。
相続税率の改正は下記の表でご確認ください。↓
↑税率が上がるのは2億円以上~3億円未満と、6億円以上の場合。
①では、5,000万円を子供2人で相続した場合、相続税は幾らになるのでしょうか。
基礎控除額が4,200万円ですから、上記表より
(5,000万-4,200万)×1/2=400万
400万×税率10%=40万
40万×2人=80万
2人で80万円の相続税を支払わなくてはなりません。
②6,000万円を相続した場合。
基礎控除額は変わらず4200万円ですから、上記表より
(6,000万-4,200万)×1/2=900万
900万×税率10%=90万
90万×2人=180万
2人で180万円の相続税。
③7,000万円を相続した場合。
基礎控除額は変わらず4,200万円、上記表より
(7,000万-4,200万)×1/2=1,400万
1,400万×税率15%-控除額50万=160万
160万×2人=320万
2人で320万円の相続税。
④次は一気に上がって1億円を相続した場合。
基礎控除額は変わらず4,200万円、上記表より
(10,000万-4,200万)×1/2=2,900万
2,900万×税率15%-控除額50万=385万
385万×2人=770万
2人で770万円の相続税。
と、このような計算で支払う義務が発生するのが新・相続税です。
いきなり何十万、何百万も払えと言われたら一般的な家庭だとなかなかキツイものがありますよね。
実際、相続税が払えなくて破産される方もおられます。あなたの親族が頑張って築いた・残した財産のせいで破産なんてバカバカしいですよね…。
そうならない為にも、不動産、特に利用していない空き家をお持ちであるなら相続税のことをしっかり考え、もし今相続が発生したとして、相続税の支払いが困難である可能性が高いなら
空き家を売却し現金化しておくことも是非検討された方が良いです。
どんな不動産もいつでもすぐに売れるというわけではありませんので、早めに相談・査定をしてもらい、所有している不動産の大体の相場や流通性比率だけでも確認しておいた方が良いです。
ちなみに大体の相場や流通性比率なら不動産ネット査定(不動産オンライン一括査定サイト)で自宅にいながら確認ができます。
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⑤顧客満足度97%!
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1月中旬から3月下旬に売れなかった不動産は、値段を下げない限り4月以降に売れることはない!と言い切ってもいいくらい、1月中旬から3月下旬の約2ヶ月間は不動産需要が多くなります。
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(改正された新たな相続税制度の内容が施行されます。)
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※法定相続人に配偶者がいると配偶者控除が受けられるため、今回は配偶者がいないケースにしております。
それが2015年1月1日以降に相続が発生した場合、基礎控除額は
3,000万円+法定相続人数×600万円
つまり、先ほどの85歳女性のパターンで考えると、4,200万円以上の金融資産(不動産含む)を残して亡くなられると相続税が発生することになります。
昨年までは全国・全世帯の4%だけが課税対象だった相続税が、この改正により23%(約1,220万世帯)もの世帯が課税対象になったと言われています。
特に都市部の不動産は評価額が高額ですから、新たな基礎控除額くらいでしたら簡単に越えてしまう不動産も多いでしょう。
このことから、最近では「戸建ての家を持っていたら相続税がかかる」とも言われ始めています。
では実際に幾らの相続税が発生するのでしょうか。
相続税率の改正は下記の表でご確認ください。↓
↑税率が上がるのは2億円以上~3億円未満と、6億円以上の場合。
①では、5,000万円を子供2人で相続した場合、相続税は幾らになるのでしょうか。
基礎控除額が4,200万円ですから、上記表より
(5,000万-4,200万)×1/2=400万
400万×税率10%=40万
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2人で80万円の相続税を支払わなくてはなりません。
②6,000万円を相続した場合。
基礎控除額は変わらず4200万円ですから、上記表より
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900万×税率10%=90万
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③7,000万円を相続した場合。
基礎控除額は変わらず4,200万円、上記表より
(7,000万-4,200万)×1/2=1,400万
1,400万×税率15%-控除額50万=160万
160万×2人=320万
2人で320万円の相続税。
④次は一気に上がって1億円を相続した場合。
基礎控除額は変わらず4,200万円、上記表より
(10,000万-4,200万)×1/2=2,900万
2,900万×税率15%-控除額50万=385万
385万×2人=770万
2人で770万円の相続税。
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